お知らせ

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【終了しました】エキスパート派遣事業 エキスパートの登録(R6.4.1~3年間)募集のご案内

※終了しました

公益財団法人堺市産業振興センターでは、エキスパート派遣事業における
登録エキスパートの登録期間(令和3年4月登録~3年間)の満了に伴い、
今回新たに登録を希望するエキスパートを募集します。

募集期間

令和5年9月15日(金)~ 11月15日(水)消印有効

 

エキスパート派遣事業とは

中小企業の経営力の向上を支援することを目的として、経営・技術や情報等に
関する諸課題の解決のため、経営、事業継続、技術、販路開拓、財務、労務、
IT、ISO、情報、デザイン等の幅広い分野のエキスパートを中小企業の求めに
応じて派遣し、診断・アドバイスを行う事業です。

支援の流れについてはこちらから確認ください。

エキスパートの方には、1回あたり27,500円が支給されます。
※消費税、源泉徴収、交通費、調査事務費、資料作成費を含む
※1工数概ね2時間程度

なお、支援については、相談企業実地及びWeb(Zoom等)で実施します。


本事業の紹介ホームページ

エキスパート派遣事業実施要綱

エキスパート派遣事業に係る細則

 

登録資格

(1)堺市内の事業所を訪問して診断・助言ができること

(2)次のいずれかの資格を有すること
   ・中小企業診断士、公認会計士、技術士、税理士、弁理士、社会保険労務士、
    商業施設士、情報処理技術者、品質・環境マネジメントシステム審査員の
    いずれかの資格を有する者。
   ・大学、短期大学、高等専門学校において自然科学系又は工学系に属する科目
    の教授、助教授、講師並びに同系に属する科目に関する研究により博士、
    修士の学位を授与された者。
   ・上記に掲げる資格等と同等以上のスキルを保有するエキスパートと認められ
    ること。 

(3)中小企業への支援実績等を有すること。

(4)登録動機並びに専門家としての強み、中小企業支援に対する方針、戦略、
    抱負等から判断して登録エキスパートとして適当であると認められること。

(5)一定の欠格事由に該当しない方(反社会的勢力でないこと等)

 

申請書類及び申請方法

(1)エキスパート登録申請書(Word形式)申請様式1
(2)パッケージプラン提案書(Word形式)申請様式2
(3)エキスパート担当領域表(Excel形式)申請様式3
(4)機密保持等宣誓書(Word形式)申請様式4

※今回の募集より、申請様式の内容について変更がありますのでご留意ください。

登録を希望される方は(1)~(4)の書式をダウンロードし、必要事項を
記入、署名(申請様式1 申請書の同意書の項)押印(申請様式4 機密保持等
宣誓書)の上、下記書類提出先に郵送により提出ください。

併せて、申請時に作成した申請書(様式1)のWordデータ(署名は不要)を
E-mailにて keiei_shien@sakai-ipc.jp 宛に送付願います。
なお、メールで送信する際に、メールの件名を「エキスパート派遣事業
エキスパート申請書(氏名)」としてください。


【重要①】

資格を有する場合は、資格名とともに登録・許可等番号及び取得年月日を申請
書の資格・免許の欄に記入ください。併せて資格証書・免許等の写し(コピー)
を提出ください。

【重要②】

申請書の各項目についてはエキスパート登録審査をする際の重要な判断項目です
ので、詳細に記入ください。
※ご提出いただく各書類については、本事業以外の目的のためには使用しません。

 

エキスパート登録

・申請者については、審査の上、エキスパートに登録されます。

・登録の期間は、令和6年4月1日~令和9年3月31日 までの3年間となります。

・期間満了後の自動更新はされません。なお、登録の可否について書類審査を実施します。

・審査の通過者にはエキスパート紹介情報シートの作成をお願いします。
その内容とパッケージプラン提案書の内容及び顔写真(任意)について、公益財団法人
堺市産業振興センターのホームページに掲載します。

※登録のご連絡は、令和6年1月ごろを予定しています。

 

その他事業概要等

・本事業の活動中の事故に対する補償はありません。

・本事業内で知り得た支援対象者の秘密について、守秘義務があります。

 

書類提出先

〒591-8025 堺市北区長曽根町183-5
公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課 
エキスパート派遣事業担当
野内・澤田・小松

 

お問い合わせ先

公益財団法人 堺市産業振興センター 経営支援課
TEL:072-255-6700
E-mail:keiei_shien@sakai-ipc.jp