資金調達したい融資制度のよくある質問

当センターの融資制度に関する
「よくあるご質問」を掲載しています。

金融機関からの融資や保証協会の保証を断られてしまいました。資金繰りに困っています。

当センターの保証付き融資「堺市経営安定特別資金融資(有担保)」があります。不動産担保があれば、担保評価の範囲内で融資に係る保証が可能な場合がありますので、センターにご相談ください。

産業振興センターの行う信用保証とはどういうものですか。

たとえば、堺市内の飲食店を経営するAさんが、店舗を改装するために1000万円の融資を受けたいと考えました。しかし、Aさんの会社は創業間もないため、金融機関からの融資審査が通りにくい状況です。そこで、Aさんは店舗を担保として当センターに保証を依頼し、「信用保証制度」を利用することにしました。
当センターがAさんの保証人となることで、金融機関は安心して融資を実行しました。Aさんは無事に1000万円を借り入れ、店舗改装を進めることができました。

Aさんが返済できなくなった場合

当センターが代わりに金融機関に返済を行います(代位弁済)。その後、Aさんは当センターに返済することになります。

このように、「信用保証制度」は、中小企業や個人事業主が資金調達をする際のサポートとなる制度です。

当センターの保証制度は、不動産等の担保が必要です。

当社が所有する不動産を担保にして、産業振興センターが保証する融資を検討しています。
融資可能な金額の目安について教えていただけますか?

担保物件としての不動産の評価は、おおむね整形で土地に設定された他者の権利(借地権、抵当権など)が付いていない土地の場合、時価(住宅ローン等の残がある場合は時価からローン残を差し引いた残額)のおおむね60%程度になります。建物の場合、建築後長期間が経過しているような物件は、担保評価がゼロ円となるケースも多いので、ご注意ください。なお、正式な評価は、登記簿や測量図面等を頂き、現地調査を行ったうえでの結果となります。

創業者向けの保証付き融資にはどのようなものがありますか。

創業をお考えの方には、当センターの『堺市創業者支援資金融資(有担保)』という保証付き融資制度があります。また、無担保で利用できる制度として、日本政策金融公庫の融資や、大阪信用保証協会の保証が付いた大阪府の制度融資もあります。詳細についてはインターネット等でご確認いただくか、当センターの融資相談窓口までご相談ください。

「堺市中小企業活力強化資金融資」の融資対象として、『就職困難者の雇用促進』や『若年者・女性等の雇用・育成』、『労働環境の向上に積極的な方』とありますが、これらに該当するための具体的な要件について教えてください。

要件は以下のとおりです。

就職困難者の雇用促進について

融資申込日時点で「堺市障害者雇用貢献企業」の認定を受けている中小企業者、または(公財)堺市就労支援協会の無料職業紹介事業を通じて就職困難者を雇用し、融資申込日時点で離職することなく3か月以上雇用を継続している中小企業者。

若年者や女性等の雇用・育成について

融資申込時点で以下の全てを満たす中小企業者

  • さかいJOBステーションにおいて、サポーター企業の登録をしていること。
  • さかいJOBステーションの会員を雇用し、離職することなく、3か月以上雇用を継続している中小企業者

労働環境の向上について

堺市雇用推進課が実施する「人材確保セミナー」と「仕事と育児・介護・治療の両立支援助成金活用セミナー」の両方を前年度に受講し、その後、融資申込日までに新たな働き方改革に取り組んだ中小企業が対象です。

以前、自宅を担保にして産業振興センターの保証付き融資を受け、すでに完済しています。
最近、自宅を売却しようとしたところ、登記簿に産業振興センターの根抵当権がまだ残っていました。
この場合、どのようにすればよいでしょうか?

ご自身で根抵当権を抹消する必要がありますので、まず、当センターにご連絡ください。

抹消登記について

司法書士に依頼して手続きを進めることもできますが、自分で行うことも可能です。

  • 司法書士に依頼する場合
    費用は、登録免許税(不動産1つにつき1,000円)と司法書士への報酬がかかります。専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
  • 自分で手続きする場合
    登記申請書の作成や法務局とのやり取りなど、専門的な知識が必要な場合があります。法務局の窓口で相談したり、インターネットで情報を収集したりして手続きを進めることができます。

根抵当抹消の基本的な流れは以下のとおりです。

①債務の完済と合意

根抵当権が設定されている債務を完済し、債権者である当センターから抹消の同意を得る必要があります。ご質問のケースはこの後の段階からの流れとなります。

②センターに抹消の依頼

電話等で当センターまで登記抹消したい旨をお知らせください。登記抹消申請書を郵送しますので、記入のうえ、必要書類(抹消する物件の全部事項証明書等)を添えて当センターまで返送ください。

③必要書類の準備

当センターから、抹消手続きに必要な書類(委任状、登記原因証明情報など)を受け取ります。

④抹消登記申請

登記申請書を作成し、法務局に申請します。

⑤抹消完了

申請から1~2週間程度(繁忙期は1か月程度)で根抵当権の抹消が完了します。

お問合せ先

公益財団法人 堺市産業振興センター 金融支援課
融資お客様専用フリーダイヤル

0120-072-232(堺市内からご利用可能)

受付時間
平日 9:00~17:30(土日祝・年末年始は休み)
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