資金調達したい融資制度のご利用案内

当センター保証付き融資をはじめてご利用になる方はこちらからご覧ください。

ご利用いただける方

営業区域及び業歴

堺市内に事業所または営業所があり、事業を営んでいる、または営むことが確実な中小企業者が対象となります。
その他、融資制度の要綱、要領の定めるところによります。

  • 注)1 法人で単なる登記簿上の所在地が堺市で、市内で事業実態がない場合は要件に合致しません。
  • 注)2 個人事業者において、堺市住所が単なる登記簿上や住民登録上の所在地であって、事業実態がない場合は要件に合致しません。

企業規模

中小企業信用保険法及び同施行令に定める中小企業者で、常用従業員数または資本金(出資金)が次の表のいずれかに該当する必要があります。

業種 資本金 常時使用する従業員数
1 製造業、建設業、運輸業、不動産業、倉庫業、一部金融業等(ただし 5 に掲げる業種を除く) 3億円以下 300人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 小売業(飲食業を含む) 5000万円以下 50人以下
4 サービス業(医業を営む個人を含む)(ただし5に掲げる業種を除く) 5000万円以下 100人以下
5
政令指定業種
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下
6 医療法人等 300人以下

注)

  1. 倉庫業の中の「物品預かり・駐車場業」は常時従業員数100人以下、資本金5千万円以下となります。
  2. 常用従業員数には次の方は含みません。
    • ①臨時の従業員(実質上常雇い関係にある者は除く)
    • ②法人の役員
    • ③事業主と生計を共にする三親等内の家族従業員
  3. 組合(中小企業等協同組合、農業協同組合(同連合会)、水産業協同組合、森林組合(同連合会)、生産森林組合、消費生活協同組合(同連合会)、商店街振興組合(同連合会))の場合は、上記事業を行っ ているか、直接の構成員の2/3以上が上表に該当すれば申込可能です。
  4. 特定事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)は、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、 卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下であれば申込み可能です。ただし利用できない保証制度があります。
  5. 医療法人等とは医療法人及び医業を主たる事業とする一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人などをいいます。
  6. 宗教法人、学校法人等は中小企業信用保険法上の「中小企業者」に該当しません。

保証の対象となる業種

ほとんどの業種が対象となりますが、次に掲げる業種は対象となりません。
なお、中小企業信用保険法により、許可・登録・届出等(以下「許認可等」という)の確認を義務付けられている業種については、申込時に許認可等の写しの添付が必要です。(許認可の名義人、番号、有効期間を確認してください)
また、信用保険法上確認が必要な許認可等以外に事業を営むうえで許認可等が必要となる業種についても、申込人が適法に事業を営んでいることを確認する必要があります。

  1. 農業(工場的生産設備・製造加工設備を有して製造・生産しているかいわれ大根生産業等のように、一部対象となる業種を除く)
  2. 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
  3. 漁業
  4. 金融・保険業(下表の業種を除く)
日本標準産業分類の小分類名 日本標準産業分類の細分類名
クレジットカード業、割賦金融業 クレジットカード業
割賦金融業
金融商品取引業 金融商品取引業(投資助言・代理業・運用業、補助的金融商品取引業を除く)
投資助言・代理業
投資運用業
商品先物取引業、商品投資顧問業 商品先物取引業
商品投資顧問業
その他の商品先物取引業、商品投資顧問業
補助的金融業、金融附帯業 その他の補助的金融業、金融附帯業(資金移動業務を行うもの及び前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る)
金融代理業 金融商品仲介業
保険媒介代理業 生命保険媒介業
損害保険代理業
共済事業媒介代理業、少額短期保険代理業
保険サービス業 保険料率算出団体
損害査定業
保険サービス業
  1. 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除く)
  2. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する性風俗関連特殊営業等
  3. 土地売買業(投機目的とする場合)
  4. その他、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの

保証の対象とならない場合

申込資格要件を備えた場合でも、与信取引(手形割引や貸付金、債務保証、外国為替などの取引を指します)ができない状態にあるときは、 当センター保証をご利用いただけません。
ご利用いただけない主な事例は以下のとおりです。

  1. 原則として、当センターもしくは、大阪信用保証協会において代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
  2. 原則として、当センターもしくは大阪信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
  3. 銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡りを出して6か月を経過していない場合を含む)
  4. 許認可を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって許認可等を取得することが確実である場合を除く)
  5. 既往借入金の返済において返済猶予措置の特例適用を受けている者(既往借入金の借換えのために融資を受けようとするものを除く)
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある事業を営む者
  7. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴対法第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という)である者またはその法人の役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員をいう)が暴力団員もしくは暴力団密接関係者に該当する者、または申込みに際し、いわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合

その他

上記のほか、融資の対象者及び融資の条件並びに融資申込に係る審査や決定等については、当センターが別に要綱等で定めています。

保証内容について

保証の対象となる資金使途は、事業経営に必要な資金(事業資金)に限られます。

  • 事業経営に必要な資金(事業資金)とは、以下のような資金のことをいいます。
    運転資金…原材料の購入資金、給与・労賃の支払資金、商品仕入・買掛支払の手形決済資金等
    設備資金…土地、建物、機械、車両設備の新増設・改良・補修等の資金
  • 事業経営に必要な資金(事業資金)に該当しない資金の例
    生活資金、住宅資金、投機資金
    既存の借入金返済資金(ただし当センターが認める場合は除く)

連帯保証人

連帯保証人は次のとおりです。ただし、当センターにおいて特に必要と認めた場合は次に定める以外の連帯保証人を徴求することができます。

申込区分 連帯保証人
個人 原則として連帯保証人を徴求しないが下記の者を連帯保証人とすることができる。
  • ①実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
  • ②申込人と共に当該事業に従事する配偶者
  • ③事業承継予定者
  • ④担保所有者
法人 原則として法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、下記の者を連帯保証人とすることができる。
  • ①実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
  • ②申込人・代表者と共に当該事業に従事する配偶者
  • ③事業承継予定者
  • ④担保所有者
組合 原則として代表理事以外の連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、下記の者を連帯保証人とすることができる。
  • ①代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必要と判断される場合はその理事
  • ②担保所有者

担保

確実な不動産等をもって充てるものとします。ただし、農地、山林、原野等の市場性・換価性の乏しい物件や日常的な管理の困難なものは担保として徴求できません。
土地の場合は、原則として適法に建物が建てられる土地が前提となります。また徴求可能範囲は、原則として大阪府下に所在する土地・建物とします。

保証金額の最高限度

中小企業者1人に係る当センターの保証の最高限度は6,000万円です。

お申込みの方法について

手続きのながれ

相談
  • ご相談は、当センター2階金融支援課までお気軽にお越しください。
  • 担当者がお話をお伺いいたします。
  • 時間には余裕をもってお越しください。
申込
  • 所定の書類を添えて、申込書をご提出ください。
  • 手続きは簡単ですので、必ず申込人様ご自身でお申込ください。
  • 手数料などの費用は一切かかりません。
調査
  • お申込み後、面談および調査の日時をご連絡いたします。
  • 調査の際には、事業内容や資金の使いみちについてお伺いしますので、 決算書などの関連書類をご用意ください。
融資
  • 保証が決定されると、当センターから取扱金融機関へ債務保証書を発行します。
  • 取扱金融機関に債務保証書をお持ちいただき所定の保証料をお支払の後、融資の実行となります。
  • 「金融機関経由方式」という継続的なお取引のある取扱金融機関に相談、申込む方法もあります。
申込書類はこちら

保証料について

保証料

ご利用になる融資制度や貸付金額に応じて、所定の保証料をご負担いただきます。
保証料は、当センターと中小企業者との間で締結する信用保証委託契約に基づく「信用保証供与の対価」です。 当センターが代位弁済を行う際に必要な費用のほか、信用保証制度を安定的に運営するために必要な費用が含まれています。なお被保証人が債務の履行を遅延した場合、その遅延分に対して、違約金を徴収します。
貸付実行時または当センターが指定する日に、金融機関が当センターに代わって被保証人から徴収します。

保証料は次表のとおりです。

保証合計額 500万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
基本料率 年0.75% 年0.95% 年1.15%
特別料率 年0.50% 年0.70%

保証料の計算方法について

保証料は、借入金額、保証料率、保証期間、分割係数に基づいて、一定の計算式によって算出します。
例えば、返済方法が均等分割返済(月単位)(最終回の返済金が各回の返済額の2倍以下)の場合は下記の計算式で保証料を算出します。
(下記は一例であり、正式には、個々のケースとして当センターで算出します。)

保証料 ||
据置期間部分保証料額 (イ)
均等分割返済部分保証料額 (ロ)

(イ)= 保証金額 × 据置期間(月数) × 保証料率 × 1/12
(ロ)= 保証金額 ×(保証期間-据置期間) × 保証料率 × 1/12× 係数
※それぞれ円未満切り捨て

(例)
貸付金額 1,200 万円 保証料率 0.7% 保証期間 60 か月 据置期間 6か月
均等分割係数 0.55
返済方法が均等分割返済(月単位)(最終回の返済金が各回の返済額の2倍以下)の場合

据置期間部分保証料額
(イ)= 12,000,000 × 6 × 0.7 × 1/100 × 1/12 = 42,000 円
均等分割返済部分保証料額
(ロ)=12,000,000 ×(60ー6) × 0.7 × 1/100 × 1/12 × 0.55 = 207,900 円
保証料
(イ)+(ロ)= 42,000 +207,900 = 249,900円

※分割係数表

分割返済回数 均等分割係数
2回以上 6回以下 0.70
7回以上 12回以下 0.65
13回以上 24回以下 0.60
25回以上 0.55

(注)分割返済回数は1か月間に最高1回として計算する。

お問合せ先

公益財団法人 堺市産業振興センター 金融支援課
融資お客様専用フリーダイヤル

0120-072-232(堺市内からご利用可能)

受付時間
平日 9:00~17:30(土日祝・年末年始は休み)
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